住宅ローンの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除が受けられる要件


住宅ローン控除が受けられる要件について

新築住宅や中古住宅を購入したり、マイホームを新築、増改築した場合には、一定の条件を満たすことで、住宅ローン控除の特例が受けられます。

この控除を利用すると、各年分の所得税額から一定額の控除が最長10年間(一定の場合は15年間)受けられます。以下、住宅ローン控除を受けるための要件についてみていきます。

▽住宅の要件は?

●登記簿上の床面積が50u以上であること。
●増改築の場合には、増改築後の床面積が50u以上であること。また、工事費用が100万円以上で、建築基準法に規定されたの大規模の修繕・模様替えであること。
●中古住宅の場合は、新築されてから20年以内(耐火建築物なら25年以内)であること。

▽適用者の要件は?

●住宅を取得後6か月の間に入居し、引き続き居住していること。
●その年の所得金額が3,000万円(給与収入だけの人は給与収入金額が約3,336万円)以下の人。
●入居した年の前後2年間(通算5年間)に「居住用財産の買換え特例」や「3,000万円の特別控除の特例」を受けていないこと。

▽住宅ローンの要件は?

●住宅ローンの残高が5,000万円以下であること。
●自分が住む住宅の新築・増改築や購入のためのものであること。
●返済期間が10年以上のものであること。

関連トピック

住宅ローン控除と確定申告について

マイホームを購入したり、新築、増改築した場合には、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができますが、この控除を受けるためには、控除を受ける最初の年の翌年2月1日〜3月15日までに次の書類を確定申告書に添付して、確定申告しなければなりません。

▽確定申告に必要な書類は?

●給与所得者の場合は源泉徴収票
●住民票の写し
●金融機関が発行した年末借入金残高証明書
●売買契約書の写し
●建物の登記簿謄本または抄本※
●新築工事、増改築の場合は、工事の請負契約書の写し

※増改築の場合は増改築後のものが必要です。

ちなみに、サラリーマンやOLの人は、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除が受けられますので確定申告は不要です。

そのための手続きですが、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が送られてきますので、これらを「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に添付して勤務先に提出してください。


住宅ローン控除が受けられる要件
住宅ローン控除の注意点
マイホームを買い換えた時の損失は損益通算できる?
住宅ローン控除と確定申告の添付書類
住宅購入の契約をしたときにかかる税金は?

住宅ローン控除と確定申告
控除期間は10年と15年のどちらが有利?
「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件
マイホームを取得したときにかかる税金は?
登録免許税の軽減措置の要件は?

頭金・上手く貯める
住宅取得・頭金以外の諸費用
変動金利・特徴
住宅ローン・繰上返済
収入合算・別々のローン

住宅ローン申込・必要書類
住宅ローン金利・いつの時点
フラット35・買取型
申込・外国人
個人信用調査

情報検索

 


Copyrightc 2008 住宅ローンの税金ガイド All rights reserved.