住宅ローンの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除と確定申告


住宅ローン控除と確定申告について

マイホームを購入したり、新築、増改築した場合には、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができますが、この控除を受けるためには、控除を受ける最初の年の翌年2月1日〜3月15日までに次の書類を確定申告書に添付して、確定申告しなければなりません。

▽確定申告に必要な書類は?

●給与所得者の場合は源泉徴収票
●住民票の写し
●金融機関が発行した年末借入金残高証明書
●売買契約書の写し
●建物の登記簿謄本または抄本※
●新築工事、増改築の場合は、工事の請負契約書の写し

※増改築の場合は増改築後のものが必要です。

ちなみに、サラリーマンやOLの人は、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除が受けられますので確定申告は不要です。

そのための手続きですが、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が送られてきますので、これらを「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に添付して勤務先に提出してください。

関連トピック

住宅ローン控除の注意点について

確定申告をして住宅ローン控除を受けると、マイホームを購入した翌年から10年間税額控除が受けられるのですが、いくつか注意しておきたいこともあります。

▽平成19年度の税制改正

住宅ローン控除の控除期間について、平成19年度の税制改正で「従来の控除期間10年」と、「控除率を引き下げて控除期間を15年にするもの」との選択制になりました。

▽共有住宅について

共有名義によって連帯債務者になっている妻や両親についても、居住の要件を満たしていれば住宅ローン控除が受けられます。

具体的には、住宅ローンの年末残高証明書を連帯債務者用として受領し、借主と同様の方法で確定申告をすることにより、共有持分割合での住宅ローン控除が受けられます。

▽繰上返済について

住宅ローン控除を受けている10年の間に、借入金の一部を繰上返済することもあるかと思いますが、その際繰上返済したことにより返済期間が短縮されて10年未満になった場合には、その年分以降の住宅ローン控除は受けられなくなります。

▽転勤の場合について

マイホームを取得したものの会社からの転勤命令等で転居しなければならなくなったということもあるかと思います。

こういった場合、 住宅ローン控除は居住している住宅のみに適用されますので、一定の場合以外は転勤などで住まなくなった場合には適用から除外されます。

ただし、再び居住した場合にはその翌年から再度適用を受けることができます。


住宅ローン控除が受けられる要件
住宅ローン控除の注意点
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