住宅ローンの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除の注意点


住宅ローン控除の注意点について

確定申告をして住宅ローン控除を受けると、マイホームを購入した翌年から10年間税額控除が受けられるのですが、いくつか注意しておきたいこともあります。

▽平成19年度の税制改正

住宅ローン控除の控除期間について、平成19年度の税制改正で「従来の控除期間10年」と、「控除率を引き下げて控除期間を15年にするもの」との選択制になりました。

▽共有住宅について

共有名義によって連帯債務者になっている妻や両親についても、居住の要件を満たしていれば住宅ローン控除が受けられます。

具体的には、住宅ローンの年末残高証明書を連帯債務者用として受領し、借主と同様の方法で確定申告をすることにより、共有持分割合での住宅ローン控除が受けられます。

▽繰上返済について

住宅ローン控除を受けている10年の間に、借入金の一部を繰上返済することもあるかと思いますが、その際繰上返済したことにより返済期間が短縮されて10年未満になった場合には、その年分以降の住宅ローン控除は受けられなくなります。

▽転勤の場合について

マイホームを取得したものの会社からの転勤命令等で転居しなければならなくなったということもあるかと思います。

こういった場合、 住宅ローン控除は居住している住宅のみに適用されますので、一定の場合以外は転勤などで住まなくなった場合には適用から除外されます。

ただし、再び居住した場合にはその翌年から再度適用を受けることができます。

関連トピック

控除期間は10年と15年のどちらが有利かについて

平成18年度の税制改正で所得税から住民税への税源移譲が行われた関係で、それまで住宅ローン控除を受けていた人が、所得は変わらないのに所得税が減少することにより、控除額が少なくなってしまうということがありました。

そこで、平成19年度からは、収入の少ない人でも控除が受けやすいように、控除額の合計金額は変えずに、「現行の控除期間10年」と、「毎年の控除額を引き下げた控除期間15年」の選択制になりました。

ただし、一度選択してしまうと後から変更はできませんので、事前にシュミレーションを行って有利な方を選択した方がよいと思われます。

▽控除期間は15年が有利?

住宅ローン控除は、所得税額控除の制度なので、控除可能額がいくら多くても所得が低い人の場合はその恩恵をすべて受けられません。

例えば、次のようなケースで考えてみます。
●サラリーマンで年収は500万円の人
●基礎控除、扶養控除、社会保険料等は180万円
●課税対象額は、500万円−180万円=320万円
●税率10%として所得税法上の控除額が95,000円とすると、320万円×10%−95,000=225,000円

上記のような場合に、金利3%の住宅ローン3,000万円を35年返済で借りた場合には、住宅ローンの控除額は225,000円ですから、控除期間10年の上限金額である25万円に達しません。これですと、控除枠をフルに活用できずに不利になってしまいます。

なので、所得の低い人については、新たに創設された控除期間15年の方を選択した方が有利ということになります。

これとは反対に、所得の多い人は住宅ローン控除額の上限をフル活用できますので、現行の控除期間10年を選択した方が有利です。

また、繰上返済などを行ってローン残高を減少させて、返済期間の短縮をしようとしている人の場合も現行の控除期間10年の方が有利です。


住宅ローン控除が受けられる要件
住宅ローン控除の注意点
マイホームを買い換えた時の損失は損益通算できる?
住宅ローン控除と確定申告の添付書類
住宅購入の契約をしたときにかかる税金は?

住宅ローン控除と確定申告
控除期間は10年と15年のどちらが有利?
「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件
マイホームを取得したときにかかる税金は?
登録免許税の軽減措置の要件は?

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