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マイホームを買い換えた時の損失は損益通算できる?


マイホームを買い換えた時の損失と損益通算について

マイホームを買い換える場合には、「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」という制度があります。

この特例を利用すると、マイホームを買い換えた時の譲渡損失について損益通算が可能になるだけでなく、買い換えたマイホームが一定の要件を満たせば住宅ローン控除も受けられます。

▽「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」について

「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、次のような場合に適用されます。

●個人が平成21年12月31日までの間に、所有期間が5年を超える住宅を売却して生じた譲渡損失については、一定の期間内に買換え資産を取得して居住すれば、その他の所得と損益通算することができます。
●損益通算しきれなかった損失額についても、翌年以降3年間(全部で4年間)所得金額から繰越控除が可能です。
●買い換えるマイホームは、10年以上の住宅ローンを利用し、売却日の前年1月1日から翌年の12月31日までに取得し、取得日から翌年12月31日までに居住すれば、住宅ローン控除との併用もできます。

ちなみに、「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。

具体的には、翌年の2月1日〜3月15日までに所定の書類を添付して確定申告をします。

関連トピック

「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件について

「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。

●合計所得金額が3,000万円以下であること
●特別関係者に対する譲渡でないこと
●居住用財産を譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する床面積50u以上の家屋であること
●平成21年12月31日までの間に、その年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用不動産を譲渡して損失が発生していること(敷地面積500u以下の部分の損失だけです)
●その年の12月31日において、譲渡損失が生じた資産の買換え資産にかかわる住宅借入金等の金額を有すること
●その年又は前年以前にこの特例の適用を受けていないこと
●前年、前々年に以下の特例の適用を受けていないこと
・居住用財産の譲渡所得の軽減
・特定居住用財産の買換えまたは交換
・相続等住居用財産の買換えまたは交換
・居住用財産の3,000万円特別控除


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