「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。
●合計所得金額が3,000万円以下であること
●特別関係者に対する譲渡でないこと
●居住用財産を譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する床面積50u以上の家屋であること
●平成21年12月31日までの間に、その年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用不動産を譲渡して損失が発生していること(敷地面積500u以下の部分の損失だけです)
●その年の12月31日において、譲渡損失が生じた資産の買換え資産にかかわる住宅借入金等の金額を有すること
●その年又は前年以前にこの特例の適用を受けていないこと
●前年、前々年に以下の特例の適用を受けていないこと
・居住用財産の譲渡所得の軽減
・特定居住用財産の買換えまたは交換
・相続等住居用財産の買換えまたは交換
・居住用財産の3,000万円特別控除
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