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「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件


「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件について

「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。

●合計所得金額が3,000万円以下であること
●特別関係者に対する譲渡でないこと
●居住用財産を譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する床面積50u以上の家屋であること
●平成21年12月31日までの間に、その年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用不動産を譲渡して損失が発生していること(敷地面積500u以下の部分の損失だけです)
●その年の12月31日において、譲渡損失が生じた資産の買換え資産にかかわる住宅借入金等の金額を有すること
●その年又は前年以前にこの特例の適用を受けていないこと
●前年、前々年に以下の特例の適用を受けていないこと
・居住用財産の譲渡所得の軽減
・特定居住用財産の買換えまたは交換
・相続等住居用財産の買換えまたは交換
・居住用財産の3,000万円特別控除

関連トピック

住宅ローン控除と確定申告の添付書類について

マイホームを取得した場合に、一定の要件を満たしていれば住宅ローン控除が受けられますが、この控除を受けるには、年末までに居住し、翌年2月1日〜3月15日までに確定申告しなければなりません。

確定申告する際には、以下の書類を添付する必要があります。

▽住宅のみの場合の添付書類は?

●住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
●登記簿謄本または抄本
●住民票の写し
●源泉徴収票
●建物の売買契約書
●工事請負契約書の写し

▽住宅と敷地の場合の添付書類は?

●土地の登記簿謄本または抄本
●土地の売買契約書の写し
●住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
●登記簿謄本または抄本
●住民票の写し
●源泉徴収票
●建物の売買契約書
●工事請負契約書の写し

▽増改築の場合の添付書類は?

●増改築後の建物の登記簿謄本または抄本
●増改築後の工事請負契約書の写し
●建築確認通知書
●検査済証
●増改築等工事証明書
●住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
●登記簿謄本または抄本
●住民票の写し
●源泉徴収票
●建物の売買契約書
●工事請負契約書の写し


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