住宅ローンの税金ガイド ※文字サイズ変更できます



登録免許税の軽減措置の要件は?


登録免許税の軽減措置の要件について

平成21年3月31日まで次の条件に該当すれば、登録免許税の税率の軽減が受けられます。

住宅ローンなどの抵当権設定登記の場合

下記の要件を満たした新築住宅や中古住宅を購入するために借りた借入金であること。

新築住宅(建物)の所有権保存登記の場合

■登記簿上の床面積が50u以上の住宅であること。
■新築または取得後1年以内の登記であること。
■平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。
■住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。

中古住宅(建物)の所有権移転登記の場合

■築後20年(耐火建築物は25年)以内、または平成21年4月1日以降に取得する地震に対する安全上必要な構造・技術水準等に適合する一定の中古住宅
■登記簿上の床面積が50u以上の住宅であること。
■新築または取得後1年以内の登記であること。
■平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。
■住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。


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