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登録免許税の軽減措置の注意点


登録免許税の軽減措置の注意点について

登録免許税の軽減措置を受けたときの税額は、『家屋の固定資産税評価額×軽減税率』で計算します。

しかしながら、この軽減税率の適用を受けるためには、専用住宅証明書※を添付して登記申請する必要があります。

つまり、登記申請するときに専用住宅証明書を添付しない場合には、軽減税率が適用されないということです。

専用住宅証明書の添付については後からでは認められませんので、軽減税率の適用を受けるにあたっては事前に証明書を準備するようにしてください。

金融機関任せの抵当権設定や、業者任せの所有権移転登記依頼等によって、軽減措置が自動的に受けられるものと思っていたものが、実は受けられなかったという失敗もよくありますので、十分注意してください。

※市町村長がこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類

関連トピック

不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税というのは、マイホームを新築・増築等したり、土地や建物を購入したり、贈与等で土地や建物を取得したときに、登記の有無とは無関係に課される税金のことです。

▽不動産取得税の課税標準は?

不動産取得税の課税標準※は、次のようになってます。
●市町村の固定資産台帳に価格が登録されている場合 ⇒ その価格
●それ以外の場合 ⇒ 都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価格

ちなみに、平成15年1月1日〜平成21年3月31日までに宅地と宅地批准土地を取得した場合については、不動産取得税の課税標準はこの不動産価格の2分の1の額になっています。

※課税標準…課税の基礎になる価格のことです。

▽不動産取得税の軽減措置とは?

原則として不動産取得税の税率は、標準税率4%なのですが、平成15年4月1日〜平成21年3月31日までの間は3%になっています。

また、住宅と住宅用土地を取得した場合には、次のような不動産取得税の軽減措置の特例が設けられています。
●新築住宅の場合 ⇒ 評価額が1,200万円以下なら課税されません。
●既存住宅の場合 ⇒ 住宅の新築時点における控除額を控除した後に課税されます。
●住宅用土地の場合 ⇒ 小規模な敷地では課税されません。

なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、都道府県の条例によって期限内に申告しなければなりません。


登録免許税の軽減措置の注意点
不動産取得税の軽減措置の適用要件は?
固定資産税とは?
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