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不動産取得税の軽減措置の適用要件は?


不動産取得税の軽減措置の適用要件について

不動産取得税の適用要件と軽減措置は、新築住宅、既存住宅、住宅用の土地では異なりますので、以下それぞれ具体的にみていきます。

▽新築住宅の場合

適用要件
床面積50u以上240u以下の専用住宅

軽減措置
控除額は1戸につき1,200万円で、税額は、(評価額−1,200万円)×3%になります。

▽既存住宅の場合

適用要件
・床面積50u以上240u以下の専用住宅
・取得の日前20年以内※に新築されたもの、または新耐震基準※2に適合しているもの

※1…非木造住宅の場合は25年以内です。
※2…建築日付が登記簿上昭和57年1月1日以降の住宅は、新耐震基準に適合しているとみなされます。

軽減措置
新築時期による控除額は次のようになっています。また、税額は、(評価額−控除額)×3%です。
・昭和51年4月〜昭和56年6月 ⇒ 350万円
・昭和56年7月〜昭和60年6月 ⇒ 420万円
・昭和60年7月〜平成元年3月 ⇒ 450万円
・平成元年4月〜平成9年3月 ⇒ 1,000万円
・平成9年4月〜 ⇒ 1,200万円

▽住宅用の土地の場合

適用要件
◎新築住宅用の土地の場合
・土地を取得した人が土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を建てていること
・土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を建てたこと
・新築未使用の土地付き住宅を新築後1年以内に取得していること
・借地により住宅を新築した人が、新築後1年以内にその土地を取得していること
◎既存住宅用の土地の場合
・土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得していること
・借地により既存住宅を取得していた人が、取得後1年以内にその土地を取得していること

軽減措置
A.軽減額
次のどちらか多い方の金額が税額から控除できます。
a.45,000円
b.土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍※の数値×3%
B.税額
(評価額×1/2×3%)−A

※1戸当たり200uが限度です。

関連トピック

不動産取得税の軽減措置の手続きについて

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、都道府県の条例によって期限内の申告をしなければなりません。

特例が適用される住宅と住宅用の土地の具体的な手続きについては、以下のようになっています。

▽不動産取得税の軽減措置が適用される住宅について

次の書類を添付して申告します。
●建物売買契約書
●建物登記簿謄本または抄本
●検査済証
●最終代金の領収書
●住民票の写し...など

▽不動産取得税の軽減措置が適用される住宅用の土地について

新築住宅用の土地については、「土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を建てたこと」、「土地を取得した人が土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を建てていること」、既存住宅用の土地については、「土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得していること」に該当する住宅を取得する予定のときには、「不動産取得税減額予定の申告書」を一定の書類とともに提出することによって、軽減額分の税額が猶予されます。


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