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不動産取得税の軽減措置の手続きは?


不動産取得税の軽減措置の手続きについて

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、都道府県の条例によって期限内の申告をしなければなりません。

特例が適用される住宅と住宅用の土地の具体的な手続きについては、以下のようになっています。

▽不動産取得税の軽減措置が適用される住宅について

次の書類を添付して申告します。
●建物売買契約書
●建物登記簿謄本または抄本
●検査済証
●最終代金の領収書
●住民票の写し...など

▽不動産取得税の軽減措置が適用される住宅用の土地について

新築住宅用の土地については、「土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を建てたこと」、「土地を取得した人が土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を建てていること」、既存住宅用の土地については、「土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得していること」に該当する住宅を取得する予定のときには、「不動産取得税減額予定の申告書」を一定の書類とともに提出することによって、軽減額分の税額が猶予されます。

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固定資産税について

固定資産税というのは、土地や建物などに課税される地方税のことです。納税義務者となるのは、毎年1月1日現在において、固定資産台帳に所有者として登録されている人です。

▽固定資産税の税額は?

固定資産税の税額は、『固定資産課税台帳に登録されている固定資産課税評価額×税率』で求めます。

この算式の固定資産課税評価額というのは、市町村が評価決定し課税台帳に登録したもので、3年間は据え置かれることになっています。また、固定資産税の標準税率は1.4%になっています。

なお、固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に文書で審査の申出ができることになっています。

ちなみに、都市計画区域が定められている地域内の市街化区域内等に土地や住宅を所有する場合には、さらに都市計画税が0.3%を上限に、市町村の条例によって定める税率によって課せられることになります。


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