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新築住宅の固定資産の軽減措置は?


新築住宅の固定資産の軽減措置について

新築住宅については、一定の要件を満たしたものについて固定資産税の軽減措置が受けられます。新築住宅の場合は、平成20年3月31日までの時限立法になっていますが、土地についても負担調整がなされています。

▽固定資産の軽減措置が受けられる新築住宅は?

平成20年3月31日までに新築した住居で、次の要件を満たしていれば床面積120uまでの居住部分について、固定資産税の軽減措置が受けられます。
●住宅は住居専用であること。※
●居住用部分の床面積は全体の2分の1以上であること。
●居住用部分の床面積が1戸について50u以上280u以下であること。

※別荘は除かれます。

▽要件を満たした新築住宅の固定資産税の軽減措置は?

軽減額は固定資産税の2分の1で、軽減期間は、地上3階建て以上の中高層住宅については5年間、それ以外の住宅については3年間になっています。

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固定資産税の耐震改修促進税制について

平成18年の税制改正によって、固定資産税の耐震改修促進税制が創設されています。固定資産税の耐震改修促進税制というのは、一定の要件を満たした住宅について一定の軽減措置が受けられるものです。これにより、改修後3か月以内に市町村への申告が必要になっています。

▽固定資産税の耐震改修促進税制の一定の要件とは?

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事を施工し、その旨を市町村に申告した人です。

ちなみに、一定の改修工事というのは、1戸当たり工事費30万円以上の工事のことです。

▽固定資産税の耐震改修促進税制の軽減措置は?

次のような軽減措置になっています。
●その住宅に対する税額は2分の1に減額されます。
●1戸当たり120u相当分までは減額の対象になります。
●平成18年1月1日〜平成21年12月31日までの改修は3年度分です。


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