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消費税がかからないものは?


消費税がかからないものについて

マイホームの購入価格についてもそうなのですが、消費税というのは実際にどういった課税がされているのかというのが、消費税の課税・非課税の区分の複雑さもあり、とてもわかりにくくなっています。

消費税がかからないものというのは以下のように、消費税の性格からしてなじまないというものと、社会政策上の配慮から課税されないものがあります。

▽消費税の性格になじまないために課税されないものは?

次のようなものには消費税がかかりません。
●国や地方公共団体の手数料など
●国際郵便為替や外国為替業務など
●印紙や切手などの譲渡
●公社債などの有価証券の譲渡
●貸付金や預貯金の利子・保険料・保証料・ 団体信用生命保険料(団信料)
●土地・借地権などの譲渡や貸付け
※一時的な使用や駐車場などの利用に伴うものについては消費税はかかります。

▽社会政策上の配慮から消費税がかからないものは?

次のようなものには消費税がかかりません。
●住宅家賃
●小・中・高校、大学などの教科書用図書の代金
●幼稚園、小・中・高校、大学などが収納する授業料や入学金など
●介護サービスや福祉サービス、助産費用など
●医療保険各法などに基づく医療費
※健康診断や美容整形などには消費税がかかります。
●埋葬費や火葬料
※一般の葬儀費用には消費税がかかります。

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印紙税の注意点について

印紙税というのは、契約書や領収書などの経済取引の際に作成される文書に課税されるものをいいます。

マイホームを取得する際には、契約金額に応じた額の印紙税を支払うことになりますが、印紙税は作成される文書に収入印紙を貼付し割印を押すことで納付します。

一般的に住宅ローンの場合には、銀行や不動産業者、仲介業者等が用意していて、購入者は契約時に収入印紙分の現金を支払うことが多いです。

▽印紙税の注意点は?

契約書を交わす際に、売主と買主がそれぞれ1通ずつ作成して合計2通になる場合には、たとえ、片方を「副本」「写し」と表示したとしても、契約の成立を証明するものはすべて印紙を貼付しなければなりません。

では、印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか?

その場合でも売買契約は成立しますので契約自体は有効です。

しかしながら、印紙税法上のペナルティがありますので、自主的に不納付の事実を申し出たときには税額の1.1倍、それ以外ですと3倍の過怠税がかかってしまいます。故意またはついうっかりでも印紙を貼り忘れないように注意してください。


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