住宅ローンの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

マイホームの取得と印紙税


マイホームの取得と印紙税について

マイホームを取得した際には、契約金額に応じて印紙税を支払いますが、具体的には以下のような場面で印紙税がかかってきます。

▽金銭消費貸借契約書を作成した場合

マイホームを購入して住宅ローンを組んだ際には、金銭消費貸借契約書を交わしますが、これについて印紙税がかかります。

▽売買契約書を作成した場合

土地や建物を購入する際には売買契約書を交わしますが、ここに記載された金額に応じて決められた印紙税がかかります。

ちなみに、不動産の購入に当たっては、土地の購入には消費税がかかりませんが、建物については消費税がかかっていますので、もし売買金額に消費税が含まれているときには、その金額を除いた金額に対して印紙税が課税されます。

▽請負契約書を作成した場合

建築工事の請負契約書を作成した際には、契約金額に応じた印紙税がかかります。ちなみに、請負金額に消費税が含まれている場合には、その金額が適用されます。

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登録免許税について

マイホームを取得する際には、土地や建物の権利関係を明確にするためにいくつか登記をする必要があるのですが、その登記に対してかかる税金が登録免許税です。

▽どのようなときに登記が必要?

マイホームを取得する際には、次のような場面で登記が必要になります。
●金融機関等で住宅ローンを組んで購入した住宅を担保にするとき ⇒  抵当権設定登記
●新築の建物の所有者名の記載 ⇒ 所有権保存登記
●名義を売主から買主への変更 ⇒ 所有権移転登記

▽登録免許税の税額は?

登録免許税の税額は、次のようになっています。
●抵当権の設定登記 ⇒ 債権額の0.4%(ただし、公庫や財形融資は非課税です)
●所有権の保存登記 ⇒ 建物の固定資産税評価額の0.2%
●所有権の売買による移転登記 ⇒ 固定資産税評価額の1%
●新築住宅の建物表示登記 ⇒ 非課税


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