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登録免許税の軽減措置


登録免許税の軽減措置について

登録免許税の軽減措置は、平成21年3月31日までにマイホームを新築したり購入する場合に、一定の要件を満たしていれば受けることができます。

登録免許税の軽減措置の注意点は?

抵当権の設定登記で、財形住宅融資については非課税なのですが、フラット35については平成19年の税制改正で課税されることになりましたので注意してください。

また、登録免許税の軽減措置を受けるためには、登記の申請書に専用住宅証明書か住宅家屋証明書※を添付する必要がありますが、登記をした後でこれらの証明書を添付しても登録免許税の軽減措置は受けられませんので注意が必要です。

※登録免許税の軽減措置の対象になる旨を示した家屋の所在地の市町村長などの証明書のことです。

固定資産税評価額がない場合は?

不動産価格は固定資産評価額になっていますが、新築住宅の保存登記の場合ですと、固定資産税評価額がない場合があります。

このような場合には、登記機関が認定した価格になるのですが、通常、その地域の同種類・同程度の固定資産税評価額に準じた価格になります。


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