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登録免許税の軽減措置


登録免許税の軽減措置について

登録免許税の軽減措置は、平成21年3月31日までにマイホームを新築したり購入する場合に、一定の要件を満たしていれば受けることができます。

▽登録免許税の軽減措置の注意点は?

抵当権の設定登記で、財形住宅融資については非課税なのですが、フラット35については平成19年の税制改正で課税されることになりましたので注意してください。

また、登録免許税の軽減措置を受けるためには、登記の申請書に専用住宅証明書か住宅家屋証明書※を添付する必要がありますが、登記をした後でこれらの証明書を添付しても登録免許税の軽減措置は受けられませんので注意が必要です。

※登録免許税の軽減措置の対象になる旨を示した家屋の所在地の市町村長などの証明書のことです。

▽固定資産税評価額がない場合は?

不動産価格は固定資産評価額になっていますが、新築住宅の保存登記の場合ですと、固定資産税評価額がない場合があります。

このような場合には、登記機関が認定した価格になるのですが、通常、その地域の同種類・同程度の固定資産税評価額に準じた価格になります。

関連トピック

登録免許税の軽減措置の適用要件と税率について

▽登録免許税の軽減措置の適用要件は?

●平成21年3月31日までに新築・取得した自己が居住するための住宅
●新築または取得後1年以内に登記されたもの
●住宅専用住宅および住宅部分の床面積が90%以上の併用住宅を含みます。
●新築住宅の場合は床面積50u、中古住宅の場合は新築後20年(耐火構造のものは25年)以内の住宅で床面積が50u以上のもの
●地震に対する安全上必要な構造等、一定の中古住宅の場合には築年数は問われません。

▽登録免許税の軽減税率は?

●抵当権の設定登記・・・0.4% ⇒ 0.1%
●住宅の所有権保存登記・・・0.4% ⇒ 0.15%
●住宅の所有権移転登記・・・2.0% ⇒ 0.3%


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