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登録免許税の軽減措置の適用要件と税率


登録免許税の軽減措置の適用要件と税率について

▽登録免許税の軽減措置の適用要件は?

●平成21年3月31日までに新築・取得した自己が居住するための住宅
●新築または取得後1年以内に登記されたもの
●住宅専用住宅および住宅部分の床面積が90%以上の併用住宅を含みます。
●新築住宅の場合は床面積50u、中古住宅の場合は新築後20年(耐火構造のものは25年)以内の住宅で床面積が50u以上のもの
●地震に対する安全上必要な構造等、一定の中古住宅の場合には築年数は問われません。

▽登録免許税の軽減税率は?

●抵当権の設定登記・・・0.4% ⇒ 0.1%
●住宅の所有権保存登記・・・0.4% ⇒ 0.15%
●住宅の所有権移転登記・・・2.0% ⇒ 0.3%

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不動産取得税について

不動産取得税というのは、都道府県が課する地方税のことで、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、固定資産税評価額(その取得した不動産の価格)を基準に課税されます。

ちなみに、この不動産価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格になりますが、もし新築住宅などで価格が登録されていない場合には、固定資産評価基準※による評価額になります。

※実際の工事費のおよそ2分の1です。

▽不動産を取得するというのは?

不動産を取得するというのは、売買、交換、贈与、新築、増築、改築等を行う場合において、有償・無償を問わずに不動産の所有権を得ることをいいます。

▽固定資産税評価額とは?

一般的には購入価格の70%程度ですが、建物の場合にはさらに低い場合もありますので、土地と建物とも控除したら税金がかからないという場合もあります。

▽不動産の取得日とは?

不動産の取得日というのは、特に登記をした日とは限りません。契約内容などから総合的に判断して、実際に所有権を取得したと認められる時期によります。

ちなみに、売買契約上所有権の移転日を定めているのであれば、その日が取得の日ということになります。


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