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不動産取得税とは?


不動産取得税について

不動産取得税というのは、都道府県が課する地方税のことで、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、固定資産税評価額(その取得した不動産の価格)を基準に課税されます。

ちなみに、この不動産価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格になりますが、もし新築住宅などで価格が登録されていない場合には、固定資産評価基準※による評価額になります。

※実際の工事費のおよそ2分の1です。

▽不動産を取得するというのは?

不動産を取得するというのは、売買、交換、贈与、新築、増築、改築等を行う場合において、有償・無償を問わずに不動産の所有権を得ることをいいます。

▽固定資産税評価額とは?

一般的には購入価格の70%程度ですが、建物の場合にはさらに低い場合もありますので、土地と建物とも控除したら税金がかからないという場合もあります。

▽不動産の取得日とは?

不動産の取得日というのは、特に登記をした日とは限りません。契約内容などから総合的に判断して、実際に所有権を取得したと認められる時期によります。

ちなみに、売買契約上所有権の移転日を定めているのであれば、その日が取得の日ということになります。

関連トピック

新築住宅の不動産取得税の軽減措置について

マイホームを取得した場合に一定の要件を満たせば、以下のような不動産取得税の軽減措置が受けられます。

▽新築住宅の家屋の不動産取得税の軽減措置は?

床面積が50u以上240u以下であれば、建物の評価額から1,200万円の控除が受けられます。これにより不動産取得税の税額は、(建物の固定資産税評価額−1,200万円)×3%の算式で求めます。

▽新築住宅の土地の不動産取得税の軽減措置は?

●適用要件
・建物の新築後1年以内に土地を取得していること
・土地の取得後、3年以内に建物を新築、または1年以内にその土地上の建物を取得していること

●上記の要件を満たしていれば、次のどちらか多い方の金額を税額から控除できます。
@1u当たりの土地の評価額の1/2×建物の床面積の2倍×3%
A45,000円

●税額
土地の固定資産税評価額の1/2×3%−控除額


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