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中古住宅の不動産取得税の軽減措置


中古住宅の不動産取得税の軽減措置について

中古住宅を取得した場合にも一定の要件を満たせば、以下のような不動産取得税の軽減措置が受けられます。

▽中古住宅の家屋の不動産取得税の軽減措置は?

中古住宅の場合にも、床面積が50u以上240u以下で新築後20年(耐火建築物は25年)以内のものであれば、建物の評価額から一定額の控除が受けられます。これにより不動産取得税の税額は、(建物の固定資産税評価額−控除額)×3%の算式で求めます。

具体的な控除額は、次のように建築された日ごとにそれぞれ定められています。
●昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 ⇒ 350万円
●昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 ⇒ 420万円
●昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 ⇒ 450万円
●平成元年4月1日〜平成9年3月31日 ⇒ 1,000万円
●平成9年4月1日〜 ⇒ 1,200万円

▽中古住宅の土地の不動産取得税の軽減措置は?

中古住宅取得後1年以内に借地していた土地を取得した場合や、土地を取得した日から1年以内にその土地上の中古住宅を取得した場合に、不動産取得税の軽減措置が受けられます。

●上記の要件を満たしていれば、次のどちらか多い方の金額を税額から控除できます。
@1u当たりの土地の評価額の1/2×建物の床面積の2倍×3%
A45,000円

●税額
土地の固定資産税評価額の1/2×3%−控除額

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固定資産税というのはわかりやすく言うと、土地や建物を持っている人に毎年かかる税金のことです。

より具体的には、毎年1月1日現在において、各市町村の固定資産税課税台帳や補完課税台帳に登録された土地や建物、償却資産の所有者に課される税金です。

また、これと併せて都市計画法で指定されている市街化区域内の土地や住宅の所有者には、都市計画税が課税されます。

▽固定資産税の税額は?

固定資産税の税額は、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額※の課税標準額に対して、1.4%〜2.1%の税率の範囲内で各市町村が決定しています。

ちなみに、原則として都市計画税は、固定資産税の価格が都市計画税の課税標準額になります。

※土地の場合は負担調整がされた額になります。


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