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マイホームを取得と固定資産税


マイホームを取得と固定資産税について

固定資産税というのはわかりやすく言うと、土地や建物を持っている人に毎年かかる税金のことです。

より具体的には、毎年1月1日現在において、各市町村の固定資産税課税台帳や補完課税台帳に登録された土地や建物、償却資産の所有者に課される税金です。

また、これと併せて都市計画法で指定されている市街化区域内の土地や住宅の所有者には、都市計画税が課税されます。

▽固定資産税の税額は?

固定資産税の税額は、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額※の課税標準額に対して、1.4%〜2.1%の税率の範囲内で各市町村が決定しています。

ちなみに、原則として都市計画税は、固定資産税の価格が都市計画税の課税標準額になります。

※土地の場合は負担調整がされた額になります。

関連トピック

固定資産税の軽減措置について

新築建物や住宅用の土地に対する固定資産税には、以下のような軽減措置があります。ただし、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限になります。

ちなみに、都市計画税については、原則として建物については軽減措置はないのですが、市町村によっては住宅用地に軽減措置が受けられる場合もあります。

▽住宅用地の固定資産税の軽減措置について

●小規模住宅用地※1 ⇒ 課税標準額が6分の1
●一般住宅用地※2 ⇒ 課税標準額が3分の1

※1…住宅用地の200u以下の部分です。
※2…200uを超える部分です。

▽新築建物の固定資産税の軽減措置について

次の新築建物については、120uまでの部分に対して、一定期間固定資産税が2分の1になる軽減措置があります。
●一般住宅・・・3年間
●3階以上の耐火構造または準耐火構造の建物・・・5年間

▽固定資産税の納付について

納付時期については、各地方自治体によって異なるのですが、毎年4月中旬から5月に納税通知書が送付されます。納付については、一括納税が年4回の分納のどちらかになっています。


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