住宅ローンの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

固定資産税の軽減措置


固定資産税の軽減措置について

新築建物や住宅用の土地に対する固定資産税には、以下のような軽減措置があります。ただし、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限になります。

ちなみに、都市計画税については、原則として建物については軽減措置はないのですが、市町村によっては住宅用地に軽減措置が受けられる場合もあります。

▽住宅用地の固定資産税の軽減措置について

●小規模住宅用地※1 ⇒ 課税標準額が6分の1
●一般住宅用地※2 ⇒ 課税標準額が3分の1

※1…住宅用地の200u以下の部分です。
※2…200uを超える部分です。

▽新築建物の固定資産税の軽減措置について

次の新築建物については、120uまでの部分に対して、一定期間固定資産税が2分の1になる軽減措置があります。
●一般住宅・・・3年間
●3階以上の耐火構造または準耐火構造の建物・・・5年間

▽固定資産税の納付について

納付時期については、各地方自治体によって異なるのですが、毎年4月中旬から5月に納税通知書が送付されます。納付については、一括納税が年4回の分納のどちらかになっています。

関連トピック

固定資産税の軽減措置の要件について

固定資産税の税額は、『評価額×税率』で算出します。ただし、この税率は標準税率は1.4%ですが、最高で2.1%の場合もあり、市町村によって異なります。

▽建物の固定資産税の軽減措置

適用要件
次のすべての要件を満たしていなければなりません。
・居住部分の床面積が50u以上280u以下の住宅であること
・店舗併用住宅の場合には、住居部分の床面積が全体の2分の1以上であること

軽減措置
評価額×税率×1/2
※新築建物の場合は120uまでの部分に対して、一般住宅の場合は3年間、マンションなどの地上3階建以上の耐火構造または一定の準耐火構造の建物の場合は5年間にわたって軽減されます。

▽土地の固定資産税の軽減措置

適用要件
1月1日現在建物が建っている住宅用土地で、住宅の延床面積の10倍が限度です。

軽減措置
・住宅用地200uまでの部分(小規模住宅用地)の評価額×1/6×税率
・住宅用地200u超の部分(一般用住宅用地)の評価額×1/3×税率


固定資産税の軽減措置
都市計画税の軽減措置の要件は?
贈与税の特例と届出書類
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度の特例のメリット
固定資産税の軽減措置の要件は?
不動産取得税の特例と届出書類
特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例と届出書類
相続時精算課税制度の特例とは?
相続時精算課税制度の特例の適用要件
情報検索

 


Copyrightc 2008 住宅ローンの税金ガイド All rights reserved.