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都市計画税の軽減措置の要件は?


都市計画税の軽減措置の要件について

都市計画税については、原則として建物については軽減措置はありません。ただし、市町村によって異なることがありますので問い合わせて確認してください。

▽住宅用地の都市計画税の軽減措置は?

適用要件
1月1日現在、建物が建っている住宅用地で、住宅の延床面積の10倍が限度になっています。

軽減措置
・住宅用地200uまでの部分(小規模住宅用地)の評価額×1/3×税率
・住宅用地200u超の部分(一般用住宅用地)の評価額×2/3×税率

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マイホームを取得する際には様々な税金がかかりますが、それらは自分で税務署に納付しなければなりません。また、税額軽減措置などの特典を受けるためには、税務署や地方自治体に直接届け出る必要があります。

▽不動産取得税の軽減措置の届出書類

マイホームを取得する場合で一定の要件を満たしていれば、不動産取得税の軽減措置が受けられますが、この特例を受けるためには次の書類を添付して、各都道府県の条例によって都道府県事務所に期限内申告しなければなりません。

新築住宅の場合
・登記簿謄本または抄本
・売買契約書
・建築工事請負契約書
・検査済証
・確認済証

中古住宅の場合
・登記簿謄本または抄本
・売買契約書
・住民票


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