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特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例と届出書類


特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例と届出書類について

特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合には、翌年の2月1日から3月15日までに次の書類を添付して譲渡損失が生じた年に確定申告をする必要があります。

また、繰越控除を受ける期間は連続して確定申告をしなければなりません。

●登記簿謄本または抄本
●住民票の写し
●買換え資産に係る住宅借入金等の残高証明書

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マイホームを取得したときにかかる税金について

マイホームの取得に関する税金としては、取得時、契約時、登記時・・・とそれぞれの場面で様々な税金がかかってきます。ここでは、それぞれどのような税金がかかるのかについて具体的にみていきます。

▽マイホームを取得したときは?

マイホームを購入・新築・増改築したとき、また土地を購入したときには、不動産取得税消費税がかかります。ただし、土地の購入については消費税は非課税です。

さらに、住宅の贈与を受けたときには贈与税が、住宅を相続したときには相続税がかかります。

▽マイホームを取得する契約をしたときは?

契約をする際には、売買契約書、工事請負契約書、住宅ローン契約書、借地契約書などの契約書に貼付して納める印紙税がかかります。

▽マイホームを登記したときは?

新築では所有権保存登記が、土地・中古住宅では所有権移転登記、金融機関等からの借入金に対しては抵当権の設定登記などの登録免許税がかかります。

▽マイホームを所有しているときは?

毎年1月1日の土地建物の所有者に対して、固定資産税都市計画税がかかります。

▽マイホームを売却したときは?

土地建物を譲渡した人に対して、所得税(譲渡所得)がかかります。


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