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土地取引の事前届出制とは?


土地取引の事前届出制とは?

国土法の注視区域および監視区域において、一定規模※の土地について売買等の取引を行おうとする場合には、当事者(売主、買主等)は、取引の価格と利用目的等をあらかじめ都道府県知事に届出なければならないことになっています。

※次のように定められています。
■注視区域 ⇒ 2,000u以上
■その他の都市計画区域内 ⇒ 5,000u以上
■都市計画区域外 ⇒ 1万u以上
■監視区域  ⇒ 都道府県知事(指定都市の場合は指定都市の長)が規則で定める面積以上

土地取引の事前届出制の中止・変更・勧告とは?

都道府県知事は、届出をされた価額が著しく適正を欠き、または利用目的が土地利用基本計画等に適合しない場合等は、中止または変更するよう勧告をすることができます。

そして、もしこの勧告に従わない場合には、公表することができます。

関連トピック
土地利用基本計画とは?

土地利用基本計画というのは、国土法に基づき、各種の土地利用計画の総合調整を行う上位計画として、都道府県知事が国土利用計画(全国計画・都道府県計画)を基本に策定する計画のことをいいます。

土地利用基本計画の地域区分とは?

土地利用基本計画では、その都道府県の区域を次の5地域に区分しています。

■都市地域
■農業地域
■森林地域
■自然公園地域
■自然保全地域


土地取引の事後届出制とは?
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農地等の権利移動の制限
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