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相続時精算課税制度の特例とは?


相続時精算課税制度の特例について

相続時精算課税制度の特例というのは、一定の要件を満たす住宅を取得するために、両親から現金の贈与を受けた場合に、贈与者ごとに最高で3,500万円の特例控除を受けることができる制度です。

相続時精算課税制度の場合には、親が65歳以上という年齢制限がありましたが、この特例の場合は年齢制限が撤廃されているのが特徴です。

また、この特例は、従前の住宅資金贈与の特例との選択で受けることができます。贈与の特例の場合ですと贈与者が3年以内に死亡した場合を除いて贈与税のみで精算しますが、相続時精算課税度の特例の場合ではすべて相続のときに合算されます。

▽具体的な相続時精算課税制度の特例の概要

適用要件
・両親から推定相続人を含む子が受ける、一定の条件の住宅の取得、増改築の金銭の贈与であること。
・両親の年齢制限はありません。

非課税枠
3,500万円

住宅取得と増改築の要件
・床面積が50u以上で、新築住宅・築後20年(耐火構造のものは25年)以内の物件。
・増改築については工事費が100万円以上で、増改築後の床面積が50u以上の物件。

贈与年の翌年以降の取り扱い
・たとえ無税であっても、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に特例を受ける届出をしなければなりません。
・納税額は、3,500万円を超える部分に対して一律20%の税率で計算して算出します。

贈与者が3年以内に死亡した場合
3年以内ではなく、3年超であっても、選択した贈与財産はすべて相続財産として合算され贈与分の清算が行われます。

関連トピック

相続時精算課税制度の特例のメリットについて

相続時精算課税制度の特例というのは、マイホームを取得する際に、親から資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金でマイホームを取得したり増改築等を行った場合には、3,500万円まで贈与税が課税されないという制度です。

この相続時精算課税制度の特例は、平成19年12月31日までの特例ですが、相続時精算課税制度の2,500万円の特例控除に、さらに1,000万円の控除額が上乗せされた制度です。

ちなみに、非課税枠を超えた分は、一律20%の税率で課税され翌年の贈与申告時に納税することになりますが、最終的には相続時の相続税から控除することで精算されることになります。

▽相続時精算課税制度の特例のメリットは?

相続時精算課税制度の特例のメリットは次のようなものです。
●特例でない相続時精算課税の場合は、贈与者の年齢が65歳以上と年齢制限がありますが、特例の場合は年齢制限がありません。よって、早い段階でマイホームが取得できます。
●特例の場合は、贈与財産の種類や金額、贈与回数にも制限がありません。
●父と母の双方から資金を受けることができます。
●贈与税の特例(550万円まで非課税)というのは父または祖父母になっているので、祖父母からはこちらでの贈与を利用し、父からは相続時精算課税制度を利用するということもできます。

しかしながら、この制度は一度選択してしまうと、その後は110万円の基礎控除枠については利用できなくなりますので注意してください。


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