相続時精算課税制度の特例というのは、マイホームを取得する際に、親から資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金でマイホームを取得したり増改築等を行った場合には、3,500万円まで贈与税が課税されないという制度です。
この相続時精算課税制度の特例は、平成19年12月31日までの特例ですが、相続時精算課税制度の2,500万円の特例控除に、さらに1,000万円の控除額が上乗せされた制度です。
ちなみに、非課税枠を超えた分は、一律20%の税率で課税され翌年の贈与申告時に納税することになりますが、最終的には相続時の相続税から控除することで精算されることになります。
▽相続時精算課税制度の特例のメリットは?
相続時精算課税制度の特例のメリットは次のようなものです。
●特例でない相続時精算課税の場合は、贈与者の年齢が65歳以上と年齢制限がありますが、特例の場合は年齢制限がありません。よって、早い段階でマイホームが取得できます。
●特例の場合は、贈与財産の種類や金額、贈与回数にも制限がありません。
●父と母の双方から資金を受けることができます。
●贈与税の特例(550万円まで非課税)というのは父または祖父母になっているので、祖父母からはこちらでの贈与を利用し、父からは相続時精算課税制度を利用するということもできます。
しかしながら、この制度は一度選択してしまうと、その後は110万円の基礎控除枠については利用できなくなりますので注意してください。
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相続時精算課税制度の特例の適用要件は、次のようなものです。
●平成19年12月31日までい20歳以上の子※が父または母から資金の贈与を受けたこと。このとき、親の年齢制限はありません。
※贈与のあった年の1月1日現在です。
●贈与の翌年3月15日までに、住宅の新築、取得、増改築等をして入居すること
●次のいずれかの目的で贈与資金を使用すること
・床面積50u以上で、居住面積が50u以上の住宅(敷地を含みます)の新築または築後20年(耐火建築物は25年)以内で、地震に対する安全上必要な構造・技術水準を有する一定の中古住宅
・工事費用が100万円以上で、増改築等後の住宅の床面積が50u以上になる自宅の増改築等※
※住宅に居住用部分以外の部分がある場合には、居住用部分の工事費用が全体の50%以上であること
●平成15年1月1日以降に贈与により取得した住宅取得資金等について、両親や祖父母から住宅取得資金等の贈与(5部5乗方式)の特例の受けた場合には、その贈与を受けた年以後5年間は、その贈与者からの贈与についてはこの特例は使えませんので、それに該当していないこと
▽贈与額が3,500万円を超えた場合の贈与税は?
3,500万円の非課税枠を超えた場合の贈与税の税額計算は次のように算出します。納付した贈与税額は相続時に相続税から控除して精算されます。
納付する贈与税額=(住宅取得資金贈与額−3,500万円)×20%(税率) |
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