住宅ローンの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

相続時精算課税制度の特例の適用要件


相続時精算課税制度の特例の適用要件について

相続時精算課税制度の特例の適用要件は、次のようなものです。

●平成19年12月31日までい20歳以上の子※が父または母から資金の贈与を受けたこと。このとき、親の年齢制限はありません。
※贈与のあった年の1月1日現在です。
●贈与の翌年3月15日までに、住宅の新築、取得、増改築等をして入居すること
●次のいずれかの目的で贈与資金を使用すること
・床面積50u以上で、居住面積が50u以上の住宅(敷地を含みます)の新築または築後20年(耐火建築物は25年)以内で、地震に対する安全上必要な構造・技術水準を有する一定の中古住宅
・工事費用が100万円以上で、増改築等後の住宅の床面積が50u以上になる自宅の増改築等※
※住宅に居住用部分以外の部分がある場合には、居住用部分の工事費用が全体の50%以上であること
●平成15年1月1日以降に贈与により取得した住宅取得資金等について、両親や祖父母から住宅取得資金等の贈与(5部5乗方式)の特例の受けた場合には、その贈与を受けた年以後5年間は、その贈与者からの贈与についてはこの特例は使えませんので、それに該当していないこと

▽贈与額が3,500万円を超えた場合の贈与税は?

3,500万円の非課税枠を超えた場合の贈与税の税額計算は次のように算出します。納付した贈与税額は相続時に相続税から控除して精算されます。

納付する贈与税額=(住宅取得資金贈与額−3,500万円)×20%(税率)

関連トピック

居住用財産の3,000万円特別控除について

居住用財産の3,000万円特別控除(居住用財産の譲渡所得の特別控除)というのは、居住用財産を売却した場合に、一定の要件に該当すれば譲渡所得から3,000万円を控除して、その超えた部分については軽減税率が受けられる制度です。

この特例を受ける場合には、たとえ税金がゼロであっても、確定申告をしなければなりません。

ちなみに、この特例を受けた場合には、住宅ローン控除は受けられません。

▽居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)の要件は?

●所有者が居住用としていた家屋とその敷地については次のような住宅です。
・現に居住していた住宅であること
・過去に居住していて居住しなくなってから3年目の年末までに売却した住宅であること
・単身赴任などやむを得ない事情で本人の居住ではなく、家族が居住していた住宅であること
・店舗併用住宅の場合は、住宅部分が90%以上の場合はすべての譲渡所得が対象になります。

●買主は売主と特別の利害関係人にないこと
※この特別の利害関係人とは、親、子、配偶者、祖父母、孫、生計を共にする親族、内縁関係による人とその家族、これらの人が出資している同属会社などのことです。

●譲渡した年の前々年以降にこの制度や買換えの特例の適用を受けていないこと
※住宅が夫婦の共有になっている場合には、所有者双方について各3,000万円の控除ができます。

●譲渡した年の1月1日現在で保有期間が10年を超える場合には軽減税率が適用され、3,000万円の特別控除後の譲渡所得金額が次のようになります。
・6,000万円以下の部分 ⇒ 所得税10%、住民税4%
・6,000万円超の部分 ⇒ 所得税10%、住民税5%


固定資産税の軽減措置
都市計画税の軽減措置の要件は?
贈与税の特例と届出書類
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度の特例のメリット
固定資産税の軽減措置の要件は?
不動産取得税の特例と届出書類
特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例と届出書類
相続時精算課税制度の特例とは?
相続時精算課税制度の特例の適用要件
情報検索

 


Copyrightc 2008 住宅ローンの税金ガイド All rights reserved.