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買い換えによる譲渡損失の繰越控除とは?


買い換えによる譲渡損失の繰越控除について

マイホームの買い換えによる譲渡損失の繰越控除というのは、個人が所有期間が5年を超える一定の居住用住宅を売却し、新たに一定の居住用住宅を取得した場合に売却損があるときは、その売却損について、売却の年の翌年以後3年の各年分の総所得金額からの控除を繰り越して認める制度です。

もう少しわかりやすく言えば、この特例というのは、取得期間が5年を超えるマイホームを譲渡して損失が発生した場合に、一定の要件を満たせばその損失を繰り越して他の所得から控除することができるというものです。

▽住宅ローン控除との関係は?

買い換えによる譲渡損失の繰越控除は、繰越後に住宅ローン控除ができます。

買い換えによる譲渡損失の繰越控除は、平成19年度の税制改正で、適用期間を平成21年12月31日までと3年延長されました。

また、適用要件も緩和され譲渡資産に係る住宅ローン残高のない場合にも対象になることになりました。

住宅ローン控除との具体的な関係ですが、居住用財産の買い換えによる譲渡損失について、その年分で損益通算をし、それでもなお控除しきれない金額を翌年以後3年間の各年分の所得から控除し※、その後、住宅ローン控除の残っている期間利用することができます。

※合計所得金額が3,000万円以下の年分に限られます。

関連トピック

買い換えによる譲渡損失の繰越控除の要件について

▽買い換えによる譲渡損失の繰越控除の要件は?

次のようなものです。
●平成18年12月までの売却であること
●繰越控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること
●親族などの特別な関係にある人に譲渡したものでないこと
●譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超のマイホームを譲渡して売却損があること
●買換資産の取得に対する住宅ローンで償還期間10年以上のものであること
●買換資産は居住用部分の床面積が50u以上の家屋やその敷地で、売却した年か、その前年または翌年中に住宅を取得して、取得した年の翌年末までに入居すること
●譲渡資産を譲渡した年の前年または前々年に次の特例を受けていないこと
・居住用財産の買い換え特例
・居住用財産の3,000万円特別控除や税率軽減の特例

▽買い換えによる譲渡損失の繰越控除の手続き

買い換えによる譲渡損失の繰越控除を受けようとする場合には、次の書類を添付して、売却損が生じた年分の所得税の確定(損失)申告をし、かつ、繰越控除がある期間、連続して確定(損失)申告をしなければなりません。
●住宅ローンの残高証明書
●住民票の写し
●譲渡資産や買換資産お登記簿謄本または抄本


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