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買い換えによる譲渡損失の繰越控除の要件


買い換えによる譲渡損失の繰越控除の要件について

▽買い換えによる譲渡損失の繰越控除の要件は?

次のようなものです。
●平成18年12月までの売却であること
●繰越控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること
●親族などの特別な関係にある人に譲渡したものでないこと
●譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超のマイホームを譲渡して売却損があること
●買換資産の取得に対する住宅ローンで償還期間10年以上のものであること
●買換資産は居住用部分の床面積が50u以上の家屋やその敷地で、売却した年か、その前年または翌年中に住宅を取得して、取得した年の翌年末までに入居すること
●譲渡資産を譲渡した年の前年または前々年に次の特例を受けていないこと
・居住用財産の買い換え特例
・居住用財産の3,000万円特別控除や税率軽減の特例

▽買い換えによる譲渡損失の繰越控除の手続き

買い換えによる譲渡損失の繰越控除を受けようとする場合には、次の書類を添付して、売却損が生じた年分の所得税の確定(損失)申告をし、かつ、繰越控除がある期間、連続して確定(損失)申告をしなければなりません。
●住宅ローンの残高証明書
●住民票の写し
●譲渡資産や買換資産お登記簿謄本または抄本

関連トピック

買い換えによる譲渡損失の繰越控除の仕方について

▽買い換えによる譲渡損失の処理方法は?

一定の要件を満たした譲渡損失については、その年に他の黒字から控除しきれない場合には、翌年以後3年間にわたって繰越控除ができます。

ちなみに、翌年以後3年以内に控除しきれない譲渡損失については、その時点で打ち切られることになります。

▽買い換えによる譲渡損失の求め方は?

次のように求めます。
●譲渡対価−取得費等

▽注意点は?

住宅ローン控除の場合は、所得税の控除だけでしたが、買い換えによる譲渡損失の繰越控除の場合は、所得税だけでなく地方税についても受けられます。


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