住宅ローン控除が受けられる要件について@
新築住宅や中古住宅を購入したり、
マイホームを新築、増改築した場合には、
一定の条件を満たすことで、
住宅ローン控除の特例が受けられます。
住宅ローン控除が受けられる要件についてA
この控除を利用すると、
各年分の所得税額から一定額の控除が
最長10年間(一定の場合は15年間)受けられます。
以下、住宅ローン控除を受けるための要件についてみていきます。
住宅の要件は?
■登記簿上の床面積が50u以上であること。
■増改築の場合には、増改築後の床面積が50u以上であること。
また、工事費用が100万円以上で、建築基準法に規定された
大規模の修繕・模様替えであること。
■中古住宅の場合は、新築されてから20年以内
(耐火建築物なら25年以内)であること。
適用者の要件は?
■住宅を取得後6か月の間に入居し、引き続き居住していること。
■その年の所得金額が3,000万円
(給与収入だけの人は給与収入金額が約3,336万円)以下の人。
■入居した年の前後2年間(通算5年間)に「居住用財産の買換え特例」
や「3,000万円の特別控除の特例」を受けていないこと。
住宅ローンの要件は?
■住宅ローンの残高が5,000万円以下であること。
■自分が住む住宅の新築・増改築や購入のためのものであること。
■返済期間が10年以上のものであること。
住宅ローン控除と確定申告について
マイホームを購入したり、新築、増改築した場合には、
一定の条件を満たせば
住宅ローン控除を受けることができますが、
この控除を受けるためには、控除を受ける
最初の年の翌年2月1日〜3月15日までに
次の書類を確定申告書に添付して、
確定申告しなければなりません。
確定申告に必要な書類は?
■給与所得者の場合は源泉徴収票
■住民票の写し
■金融機関が発行した年末借入金残高証明書
■売買契約書の写し
■建物の登記簿謄本または抄本※
■新築工事、増改築の場合は、工事の請負契約書の写し
※増改築の場合は増改築後のものが必要です。
ちなみに、サラリーマンやOLの人は、
2年目以降は年末調整で
住宅ローン控除が受けられますので確定申告は不要です。
そのための手続きですが、税務署から
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
が、金融機関等から
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
が送られてきますので、
これらを
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
に添付して勤務先に提出してください。