マイホームを買い換えた時の損失と損益通算について@
マイホームを買い換える場合には、
「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例」
という制度があります。
マイホームを買い換えた時の損失と損益通算についてA
この特例を利用すると、
マイホームを買い換えた時の譲渡損失について
損益通算が可能になるだけでなく、
買い換えたマイホームが一定の要件を満たせば
住宅ローン控除も受けられます。
特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の特例について
「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例」は、
次のような場合に適用されます。
■個人が平成21年12月31日までの間に、所有期間が5年を超える住宅を売却して生じた
譲渡損失については、一定の期間内に買換え資産を取得して居住すれば、その他の所得と
損益通算することができます。
■損益通算しきれなかった損失額についても、翌年以降3年間(全部で4年間)所得金額から
繰越控除が可能です。
■買い換えるマイホームは、10年以上の住宅ローンを利用し、売却日の前年1月1日から
翌年の12月31日までに取得し、取得日から翌年12月31日までに居住すれば、
住宅ローン控除との併用もできます。
ちなみに、
「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例」
の適用を受けるためには、
確定申告をしなければなりません。
具体的には、翌年の2月1日〜3月15日までに
所定の書類を添付して確定申告をします。