登録免許税の軽減措置の注意点について@
登録免許税の軽減措置を受けたときの税額は、
『家屋の固定資産税評価額×軽減税率』
で計算します。
しかしながら、
この軽減税率の適用を受けるためには、
専用住宅証明書※を添付して登記申請する必要があります。
登録免許税の軽減措置の注意点についてA
つまり、登記申請するときに
専用住宅証明書を添付しない場合には、
軽減税率が適用されないということです。
専用住宅証明書の添付については
後からでは認められませんので、
軽減税率の適用を受けるにあたっては、
事前に証明書を準備するようにしてください。
金融機関任せの抵当権設定や、
業者任せの所有権移転登記依頼等によって、
軽減措置が自動的に受けられるものと思っていたものが、
実は受けられなかったという失敗もよくありますので、
十分注意してください。
※市町村長がこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類
不動産取得税とは?
不動産取得税というのは、
マイホームを新築・増築等したり、土地や建物を購入したり、
贈与等で土地や建物を取得したときに、
登記の有無とは無関係に課される税金のことです。
不動産取得税の課税標準は?
不動産取得税の課税標準※は、次のようになってます。
■市町村の固定資産台帳に価格が登録されている場合 ⇒ その価格
■それ以外の場合 ⇒ 都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価格
ちなみに、平成15年1月1日〜平成21年3月31日までに
宅地と宅地批准土地を取得した場合については、
不動産取得税の課税標準はこの不動産価格の2分の1の額になっています。
※課税標準…課税の基礎になる価格のことです。
不動産取得税の軽減措置とは?
原則として不動産取得税の税率は、
標準税率4%なのですが、
平成15年4月1日〜平成21年3月31日までの間は3%になっています。
また、住宅と住宅用土地を取得した場合には、
次のような不動産取得税の軽減措置の特例が設けられています。
■新築住宅の場合 ⇒ 評価額が1,200万円以下なら課税されません。
■既存住宅の場合 ⇒ 住宅の新築時点における控除額を控除した後に課税されます。
■住宅用土地の場合 ⇒ 小規模な敷地では課税されません。
なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、
都道府県の条例によって期限内に申告しなければなりません。