住宅用地の固定資産税の軽減措置について
住宅用地の
固定資産税の軽減措置については、
一般住宅用地と小規模住宅用地で
次のようになっています。
小規模住宅用地の固定資産税の軽減措置について
小規模住宅用地というのは、
住宅1戸について200uまでの部分のことです。
その軽減措置は次のようなものです。
■課税標準は固定資産税評価額の1/6
■平成18年度から平成20年度までの負担調整について
・負担水準が80%以上の土地については、前年度の課税標準額を据え置く。
・負担水準が80%未満の土地については、前年度の課税標準額に
その年度の評価額1/6を乗じた額の5%を加えた課税標準額とする。
ただし、その額が80%を上回るときは80%を相当額とし、
20%を下回るときは20%を相当額とする。
一般住宅用地の固定資産税の軽減措置について
一般住宅用地というのは、
住宅用地で200uを超える部分のことです。
その軽減措置は次のようなものです。
■課税標準は固定資産税評価額の1/3
■平成18年度から平成20年度までの負担調整は
小規模住宅用地の場合と同じ
新築住宅の固定資産の軽減措置について
新築住宅については、
一定の要件を満たしたものについて
固定資産税の軽減措置が受けられます。
新築住宅の場合は、
平成20年3月31日までの時限立法になっていますが、
土地についても負担調整がなされています。
固定資産の軽減措置が受けられる新築住宅は?
平成20年3月31日までに新築した住居で、
次の要件を満たしていれば
床面積120uまでの居住部分について、
固定資産税の軽減措置が受けられます。
■住宅は住居専用であること。※
■居住用部分の床面積は全体の2分の1以上であること。
■居住用部分の床面積が1戸について50u以上280u以下であること。
※別荘は除かれます。
要件を満たした新築住宅の固定資産税の軽減措置は?
軽減額は固定資産税の2分の1で、
軽減期間は、
地上3階建て以上の中高層住宅については5年間、
それ以外の住宅については3年間になっています。