買換え特例の適用は?@
買換え特例の適用にあたっては
有利・不利が生じますので、
十分に検討した上で、適用するようにしましょう。
では、早速、わかりやすい具体例でみてみましょう。
買換え特例の適用は?A
まず、旧マイホームを5,000万円で売却(取得費は1,500万円)し、
新マイホームを6,000万円で購入した場合はどうでしょうか?
この場合は、買換え特例を利用すると
税額はゼロになりますので、
適用した方が有利になります。
では、旧マイホームを5,000万円で売却し、
1,000万円を追加支出して、新マイホームを6,000万円で購入、
数年後に、
その新マイホームを7,000万円で売却する予定の場合はどうでしょうか?
ちなみに、旧マイホームの購入時の価額は2,000万円とします。
この場合、数年後の売却時の売却益は、
7,000万円−6,000万円=1,000万円なのですが、
譲渡所得は実は、
売却益1,000万円+旧マイホーム2,000万円+追加支出1,000万円=4,000万円
になってしまいます。
これは、、新マイホームの取得費が
旧マイホームの取得費2,000万円と追加支出1,000万円
を引き継ぐことになっているからです。
従いまして、このような場合は、
はじめの売却の際に、
3,000万円の特別控除を利用したほうが有利ということになります。
マイホームの買換え特例について
通常ですと、不動産を売却して売却益が出れば
それについて課税がされます。
しかしながら、特定のマイホームの場合には、
それを売って代わりのマイホームに買い換えたときには、
売却益がなかったものとされ、
次の売却が行われるまで売却益に対する課税が見送られます。
マイホームの買換え特例を受けるためには、
必要書類を添えて確定申告をする必要があります。
マイホームの買換え特例を受けるための要件とは?
それぞれ以下の要件を満たしている必要があります。
■売却したマイホームの要件
・売却したマイホームは売価した年の1月1日現在で所有期間が10年を超え、
かつ、居住期間も通算10年以上であること。
・特別の関係にある者に売却したものでないこと。
■買い換えたマイホームの要件
・売却した年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを購入し、
一定期間内に入居すること。
・買い換える家屋の居住用部分の床面積は50u以上280u以下であること。
※中古マンションなどについては新築後25年以内の物件であること
■他の特例との関係での要件
・売却資産を売却した年、その前年または前々年にマイホームの3,000万円特別控除や
税率軽減の特例、マイホームの売却損の3年間繰越控除の特例を受けていないこと。