都市計画税の軽減措置の要件について
都市計画税については、
原則として建物については軽減措置はありません。
ただし、市町村によって異なることがありますので
問い合わせて確認してください。
住宅用地の都市計画税の軽減措置は?
■適用要件
1月1日現在、建物が建っている住宅用地で、
住宅の延床面積の10倍が限度になっています。
■軽減措置
・住宅用地200uまでの部分(小規模住宅用地)の評価額×1/3×税率
・住宅用地200u超の部分(一般用住宅用地)の評価額×2/3×税率
不動産取得税の特例と届出書類について
マイホームを取得する際には
様々な税金がかかりますが、
それらは自分で、税務署に納付しなければなりません。
また、税額軽減措置などの特典を受けるためには、
税務署や地方自治体に直接届け出る必要があります。
不動産取得税の軽減措置の届出書類
マイホームを取得する場合で
一定の要件を満たしていれば、
不動産取得税の軽減措置が受けられますが、
この特例を受けるためには次の書類を添付して、
各都道府県の条例によって
都道府県事務所に期限内申告しなければなりません。
■新築住宅の場合
・登記簿謄本または抄本
・売買契約書
・建築工事請負契約書
・検査済証
・確認済証
■中古住宅の場合
・登記簿謄本または抄本
・売買契約書
・住民票