土地利用審査会とは?
土地利用審査会というのは、
国土法に基づき、
都道府県と指定都市に置かれる付属機関のことです。
以下、土地利用審査会の業務内容について、
みていきたいと思います。
土地利用審査会の業務内容は?
土地利用審査会では、
次のようなことを処理することとされています。
■規制区域の指定等が相当であることについての確認
■規制区域内における土地取引について、一定の許可基準に
該当するものとして許可する場合に意見を述べること
■規制区域内における土地取引に対する許可や不許可処分
についての審査請求の裁決等
■土地取引の届出について勧告する場合に意見を述べること
■遊休土地の利用や、処分の計画の届出について勧告をする場合
に意見を述べること
都道府県都市計画審議会、市町村都市計画審議会とは?
都道府県都市計画審議会、
市町村都市計画審議会というのは、
都市計画法によって
その権限の属せられた事項の調査審議、
および都道府県知事、または市町村長の諮問に応じ、
都市計画に関する事項を調査審議するために、
都道府県や市町村に設置された付属機関のことをいいます。
ちなみに、都道府県に置かれたものを
都道府県都市計画審議会、
市町村に置かれたものを
市町村都市計画審議会といいます。
なお、それぞれの組織と運営に関して必要な事項は、
都道府県や市町村の条例で定められます。
都道府県都市計画審議会、市町村都市計画審議会の建議とは?
都道府県都市計画審議会と市町村都市計画審議会は、
それぞれ、都市計画に関する事項について、
関係行政機関に建議することができます。