相続時精算課税制度の特例について@
相続時精算課税制度の特例というのは、
一定の要件を満たす住宅を取得するために、
両親から現金の贈与を受けた場合に、
贈与者ごとに、
最高で3,500万円の特例控除を受けることができる制度です。
相続時精算課税制度の特例についてA
相続時精算課税制度の場合には、
親が65歳以上という年齢制限がありましたが、
この特例の場合は年齢制限が撤廃されているのが特徴です。
また、この特例は、
従前の住宅資金贈与の特例との選択で受けることができます。
贈与の特例の場合ですと
贈与者が3年以内に死亡した場合を除いて
贈与税のみで精算しますが、
相続時精算課税度の特例の場合では
すべて相続のときに合算されます。
具体的な相続時精算課税制度の特例の概要
■適用要件
・両親から推定相続人を含む子が受ける、一定の条件の住宅の取得、
増改築の金銭の贈与であること。
・両親の年齢制限はありません。
■非課税枠
・3,500万円
■住宅取得と増改築の要件
・床面積が50u以上で、新築住宅・築後20年
(耐火構造のものは25年)以内の物件。
・増改築については工事費が100万円以上で、
増改築後の床面積が50u以上の物件。
■贈与年の翌年以降の取り扱い
・たとえ無税であっても、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に
特例を受ける届出をしなければなりません。
・納税額は、3,500万円を超える部分に対して
一律20%の税率で計算して算出します。
■贈与者が3年以内に死亡した場合
・3年以内ではなく、3年超であっても、選択した贈与財産は
すべて相続財産として合算され贈与分の清算が行われます。