相続時精算課税制度の特例のメリットについて@
相続時精算課税制度の特例というのは、
マイホームを取得する際に、親から資金の贈与を受け、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
贈与を受けた資金でマイホームを取得したり、増改築等を行った場合には、
3,500万円まで
贈与税が課税されないという制度です。
相続時精算課税制度の特例のメリットについてA
この相続時精算課税制度の特例は、
平成19年12月31日までの特例ですが、
相続時精算課税制度の2,500万円の特例控除に、
さらに1,000万円の控除額が上乗せされた制度です。
ちなみに、非課税枠を超えた分は、
一律20%の税率で課税され
翌年の贈与申告時に納税することになりますが、
最終的には相続時の相続税から控除することで精算されることになります。
相続時精算課税制度の特例のメリットは?
相続時精算課税制度の特例のメリットは次のようなものです。
■特例でない相続時精算課税の場合は、贈与者の年齢が65歳以上と
年齢制限がありますが、特例の場合は年齢制限がありません。
よって、早い段階でマイホームが取得できます。
■特例の場合は、贈与財産の種類や金額、贈与回数にも制限がありません。
■父と母の双方から資金を受けることができます。
■贈与税の特例(550万円まで非課税)というのは父または祖父母になっているので、
祖父母からはこちらでの贈与を利用し、父からは相続時精算課税制度を利用する
ということもできます。
しかしながら、この制度は一度選択してしまうと、
その後は110万円の基礎控除枠については利用できなくなりますので
注意してください。