相続時精算課税制度の特例の適用要件は?@
相続時精算課税制度の特例の適用要件は、
次のようなものです。
■平成19年12月31日までい20歳以上の子※が父または母から
資金の贈与を受けたこと。このとき、親の年齢制限はありません。
※贈与のあった年の1月1日現在です。
■贈与の翌年3月15日までに、住宅の新築、取得、増改築等をして
入居すること
相続時精算課税制度の特例の適用要件は?A
■次のいずれかの目的で贈与資金を使用すること
・床面積50u以上で、居住面積が50u以上の住宅(敷地を含みます)の
新築または築後20年(耐火建築物は25年)以内で、地震に対する安全上
必要な構造・技術水準を有する一定の中古住宅
・工事費用が100万円以上で、増改築等後の住宅の床面積が50u以上になる
自宅の増改築等※
※住宅に居住用部分以外の部分がある場合には、居住用部分の工事費用が
全体の50%以上であること
■平成15年1月1日以降に贈与により取得した住宅取得資金等について、
両親や祖父母から住宅取得資金等の贈与(5部5乗方式)の特例の受けた場合には、
その贈与を受けた年以後5年間は、その贈与者からの贈与についてはこの特例は
使えませんので、それに該当していないこと
贈与額が3,500万円を超えた場合の贈与税は?
3,500万円の非課税枠を超えた場合の
贈与税の税額計算は次のように算出します。
納付した贈与税額は
相続時に相続税から控除して精算されます。
納付する贈与税額=(住宅取得資金贈与額−3,500万円)×20%(税率)
遺留分について
遺留分とは、
民法が定めている相続人に定めている権利の一つで、
一定の相続人のために
必ず残しておかなければならない遺産の一定部分のことです。
原則として遺言者は、
遺言によって相続財産を自由に処分することが認められているので、
それに制限をするために遺留分を定めています。
この権利者は、兄弟姉妹以外の被相続人の
直系専属・直系卑属・配偶者です。
参考: 一時所得とは、所得税法上の10種類の所得分類のうち、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、
山林所得、譲渡所得以外の一時の所得で、
労務その他の役務や資産の譲渡の対価としての
性質をもっていないもののことをいいます。
具体的には、懸賞の賞金や競馬の馬券の払戻金、
遺失物の取得によって所有権を得た資産などがこれに該当します。