居住用財産を買換え特例とは?@
一般的に言えば、
従前より所有している居住用財産(マイホーム)
を譲渡した場合には、
かなりの譲渡益が発生します。
たとえ前述したような3,000万円特別控除を用いたとしても、
マイホームを売却して譲渡益が発生するようなケースにおいて、
多くの所得税(譲渡所得)を課せられことになりますので、
一般の人にとってはかなりの負担となります。
居住用財産を買換え特例とは?A
なので、このような場合には、
居住用財産を譲渡し、
その年の前年、その年またはその年の翌年中に
代わりの居住用財産を取得して、
取得した年の翌年末までに住んだ場合には、
他の特例の適用を受けないときに限って、
次のように譲渡所得を計算します。
■譲渡資産の収入金額≦買換資産の取得価額のとき
・譲渡はなかったものとされ、将来売却するときまで税金は繰り延べられます。
■譲渡資産の収入金額>買換資産の取得価額のとき
・超える部分について長期譲渡所得として課税されます。
このように居住用財産を買い換えるときには、
3,000万円特別控除との選択によって、
譲渡益にかかる税金を大きく軽減することができる
買換え特例の制度が用意されています。
ちなみに、これは大きく分けると
次の2つのパターンに分けられます。
■特定居住用財産の買換え特例
・一定の要件に該当する居住用財産を譲渡して代わりに住宅を取得した場合には、
譲う特例です。
・買換え資産の取得価格が譲渡資産の売却価格を上回る時には課税されません。
■相続等により取得した居住用財産の買換え
・父母や祖父母から相続や遺贈によって取得し、30年以上自己の居住の用に供していた
家屋やその敷地を譲渡して買い換えた場合に、一定の要件に該当するときは、
買換え特例の適用を受けることができます。